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足利市内で食と文化を満喫しよう!(その1)

久々に県内のグルメと観光スポットの情報を取り上げます。今回は足利市。お昼頃から夕方までの半日間を楽しむというテーマでコース設定してみます。午前中に出かけお昼に足利市内に到着したところからスタート!

まずは、美味しいランチを食べましょう。オススメ店の一つが「ぴっころ」です。アピタの駐車場の道を挟んだところにある洋食屋さんで、土日のお昼時だと結構混んでいることが多い。オススメはなんといっても、「どらいかれえ」と「宇治しぐれ」の定番セットです。最初に訪れたときは迷わずこれをオーダーしましょう。

上品な味付けのドライカレーは分量も多く食べ応え満点で、宇治しぐれは濃厚なバニアアイスと自然の甘さが引き立つあんこの取り合わせが絶品です。特にあんこは後引く美味しさで、もっと食べたいという衝動に駆られるくらい文句なく美味しいです。

ランチでお腹が満たされたら、いよいよ足利市内の観光です。有名なスポットは、やはり足利学校とばんな寺でしょう。ぴっころからは293号線の田中橋を渡り、すぐに左折、さらに右折すると2つ目の信号手前の左側に足利学校があります。足利学校は日本最古の学校であり、当時の学校を再現した施設を見学することができます。

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栃木県宇都宮市の行政書士・申請取次行政書士
小平行政法務事務所
〒321-0138 栃木県宇都宮市兵庫塚3-41-33
TEL028-688-5078  FAX028-688-5079
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小平行政法務事務所の各種業務案内(その7)

第1 各種法務関連業務/3 内容証明関係業務
契約解除通知書の作成(クーリングオフ)
クーリングオフとは、契約を不当に拘束を強いることなどによって一方的に消費者にとって不利益を受けるような取引がなされた場合に、一定の期間内であれば、申し込みの撤回または契約の解除を認めるという制度のことです。

この制度のおかげで、悪徳商法などに引っかかってしまった場合でも、契約者は法律で定められた手続きをとることにより、相手の意思にかかわらず契約を解除することができるのです。泣き寝入りすることなくクーリングオフを利用して契約を解除するようにしましょう。

ただし、すべての契約についてこのクーリングオフの制度を利用できるわけではないので、クーリングオフは、万能なものではないということも認識しておく必要があります。 また、一定期間内に書面で相手に通知しなくてはならないという要件があるので、迅速な対応が要求されます。

当事務所では、クーリングオフの法定期間の末日の依頼を受け、その日に内容証明を発送し無事契約解除したという事例が何件もあります。もう間に合わないと一人で悩む前に一刻も早く専門家にご相談することをオススメします。

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小平行政法務事務所の各種業務案内(その6)

第1 各種法務関連業務/2 契約書等関係業務(公正証書原案の作成)
公正証書とは、私人間の契約や権利・義務に関する内容について、公証人が作成した証書で、公証役場に出頭して作成します。

公正証書自体は公証人が作成しますが、当事務所では、当事者間の契約書等の内容について適切な公正証書の原案を作成し、手続きが円滑に進むようサポートしております。特に、金銭の貸し借りの場合に、金銭消費貸借契約書を公正証書にしておくと、訴訟を提起せずに差押えや競売をすることができます。

当事務所で作成するもので多いのが、公正証書による遺言と賃貸借契約書の公正証書です。前者は、遺言者の希望に添うよう原案を作成し、公証人との事前の打ち合わせを経て、最終的に遺言者とともに公証役場に出向き公正証書遺言を完成させます。作成に必要な証人に2名については当事務所で手配しています。

後者についても、依頼者と契約の相手方の合意内容に基づき原案を作成し、公証人との事前の打ち合わせを経て、最終的に依頼者と相手方とともに公証役場に出向き公正証書を完成させます。当日公証役場に出向くことができない場合は、当事務所で代理人を手配しています。

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今からデイサービスの仕事をしたいのですが・・・。

タイトルにあるように、今からデイサービスの仕事をしたい場合には一体どうすればよいのでしょうか。デイサービスを日本語にすると「通所介護」すなわち、サービスを提供する施設に通って介護のサービスを受けることです。

法律上、デイサービスの仕事を請け負うことができるのは法人に限られています。個人としてサービスの提供元になることはできません。法人格がない場合は、まず法人を作ることから始めます。具体的には株式会社や合同会社などの会社を設立することになります。既に法人格を持っている場合には、定款に通所介護を行う旨の記載があるかどうかを確認し、記載がないのであれば定款を変更して通所介護の記載を追加します。

その後、事業所や人員の確保、設備の備付など事業者指定の要件を満たすよう、事業計画を立てます。その際、なるべく県や市の担当窓口に出向いて、計画についての協議を事前に行っておいた方がよいでしょう。地域によっては、必ず事前の協議を行わなければならない決まりになっているところもあるので、要確認です。

それから、申請書類の作成や設備の改修など事業者指定の申請前準備をします。場合によっては、助成金申請も並行して行っておくと良いでしょう。申請書類の作成が完了したら窓口に提出です。そして、ヒアリング、書類審査、現地調査を経て事業者の指定がなされます。当事務所では、法人の設立から指定の完了までフルサポートしております。

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小平行政法務事務所の各種業務案内(その5)

第1 各種法務関連業務/2 契約書等関係業務(離婚協議書・示談書・合意書の作成)

契約書というものを、当事者同士が争いなく、正常な取引関係に基づいて作成される合意文書と定義するならば、「示談書」は、当事者が正常な取引関係にない状態で、発生したトラブルを解決するために作成される合意文書ということができます。交通事故を起こした際に当事者間で作成される示談書がこれに当たります。

また、正常な取引関係があっても、その後トラブルが生じたために当事者間で作成される合意文書もあります。悪徳商法を行っている業者と契約者で作成する「合意書」などがこれに当たります。

このような書類は、契約書の作成よりもかなりの注意を払って慎重に作成しなければなりません。合意後、紛争や裁判になった場合には、裁判資料や相手方との交渉材料となる文書ですので、重要です。当事務所では、合意書の条文を細かく検討し、両当事者間が最終的に「win-win」の関係で合意ができるよう、きちんとした対応をしております。

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まだ間に合う!今年のキャンペーン期間は残り3日!!

一昨年から始めた不定期キャンペーン。3回目になる今年は、9月29日(月)~11月28日(金)の2ヶ月の期間実施中です。数社のクライアント会社の社長からもありがたいと好評をいただいているこの企画。過去一回でも当事務所にご相談・ご依頼された方が対象となっています。

内容はチラシに掲載されていますので、そちらをご覧ください。事務所までご相談・ご依頼に来られた方には、その都度ご案内しております。円高還元というわけではないのですが、日頃のご愛顧に感謝して、重大で重要な高額案件のご依頼の場合には、通常とは異なるお得なキャンペーン価格+お得なフォローサービスにてお請けしております。

その期間も残り3日となってしまいました。今年はこれで終わりで今のところ来年分は未定ですので、もし迷われている方がいましたら、是非この機会をご利用ください。まだまだ駆け込みでも間に合いますよ。予約枠を空けてお待ちしています。

オフィス内の近況を一つ。こちらも毎年恒例なのですが、ロビーにクリスマスツリー(電飾付)が登場しました。本日より1ヶ月間飾っておきますので、当事務所にお越しになる方は楽しみにしておいてください。今年は昨年とちょっと違う雰囲気の飾り付けにしてあります。

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小平行政法務事務所の各種業務案内(その4)

第1 各種法務関連業務/2 契約書等関係業務
民法上では、契約は、当事者の合意によって成立すると定められています。すなわち、農地の売買等のように書面の作成を必要とする場合を除き、特に契約書の作成は必要とされてはいません。

では、契約書は、一体どうして作成するのでしょうか?契約が成立した後に、当事者間で合意した点に食い違いがあり、争いが生じたときに、双方に契約時の合意書がない場合は、「言った」、「言わない」の水掛け論になってしまいます。そこで、契約書(契約時の合意書)が存在していれば、それに基づいて話し合いが可能になります。

つまり、契約書は、当事者の意思を確定し、お互いの権利義務を明確して、事後のトラブル発生を未然に防止するために作成するものなのです。典型的な契約として、民法では、贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、そして和解の13種類を規定しています。

契約書の作成に当たっては、自分の側が不利にならないように慎重に対応することが重要です。契約を合法的に一旦締結した後では、よほどのことがない限り今の契約はなかったことにして欲しいと言ってもなかなか難しい場合が多い。もはや手遅れという事態を生じさせないためにも、契約を締結をする前の契約書の条文チェックは入念に行っておいた方がよいです。当事務所では、その点を十分踏まえて契約書を作成いたしております。

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意外な発見がある岩宿遺跡

先日予告の群馬県のスポット情報。みどり市笠懸町にある岩宿遺跡は意外な発見があるなかなか興味深い観光スポットです。見所を挙げるとすると、やはり遺構保護観察施設と岩宿博物館でしょうか。

前者は、岩宿遺跡という史跡標がある前の道をはさんだ正面に位置している建物(岩宿ドーム)であり、独特な入口をしています。中では岩宿遺跡の地層区分を見ることができ、石器が出土した位置も確認することができます。中央部分では石器時代の生活の様子を解説したアニメ(約10分)が上映されています。

後者は、岩宿ドームから南に歩いた3分ほど歩いた地点にあり、岩宿遺跡の多数の出土品を目にすることができます。2階の常設展ではオオツノシカの頭骨も展示されていてなかなか興味深い。

見学者があまりいない場合には、館内にいる解説者が遺跡の発見者である相沢氏の業績を詳しく解説してくれるので、時間があるなら是非解説してもらうと良いでしょう。石器の発見位置からサークル状の集落を推測するという部分は、意外な発見!博物館に隣接している岩宿人の広場も「へえー」という感じで面白いです。

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小平行政法務事務所の各種業務案内(その3)

第1 各種法務関連業務
1 遺言・相続関係業務/遺産分割による各種手続のサポート

遺産分割協議が成立した後は、実際に相続人に協議どおりに遺産を分配することになります。土地や建物の不動産の場合は分配を受ける相続人に移転登記を、自動車の場合は移転登録を、預金の場合は各金融機関の手続きに沿って名義換えをします。

不動産の移転登記を遺産分割協議書によって行う場合に必要となる書類は、次のとおりです。
1 登記申請書 /2 相続関係説明図 /3 被相続人の住民票(除票) /4 遺産分割協議書 /5 遺産分割協議参加者全員の印鑑登録証明書 /6 固定資産(土地・建物)課税台帳登録事項証明書 /7 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本 /8 相続人全員の戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本 /9 相続人の住民票

自動車の移転登録を行う場合に必要となる書類は、次のとおりです。
1 OCRシート(1号) /2 手数料納付書 /3 相続人の印鑑証明書 /4 遺産分割協議書 /5 被相続人と相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本 /6 委任状(代理人が申請する場合) /7 自動車検査証 /8 自動車税・自動車取得税申告書

当事務所では、不動産の登記申請書以外はすべてサポートしており、今までに数多くの依頼者の方々にご利用いただいております。何事も「善は急げ」ですから、分割協議が成立したら、なるべく早く手続を行うようにしましょう。

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小平行政法務事務所の各種業務案内(その2)

第1 各種法務関連業務
1 遺言・相続関係業務/遺産分割協議書の作成

相続が開始されると、被相続人の財産を、各相続人に分配します(遺産分割)。遺言書がある場合には、その遺言書に基づいて分配されます(指定分割)。遺言書がない場合は、
各相続人間での話し合いによって分配します(協議分割)。

協議分割をする場合に作成するのが、遺産分割協議書です。遺産分割協議には、相続人全員の参加が必要となりますので、協議書作成の前段階として、まず、相続人が何人いるかの調査を行います。そして、相続財産を確定させ、協議に入ります。

当事務所では、原則、分割協議書の作成が完了後、各相続人の面前で読み合わせを行い、内容に間違いや過不足がないことを確認した上で、各自実印を押印してもらうという方法をとっています。後々、相続人間で問題が起こらないよう、相続のことや遺産分割のことなどで分からないことがあれば、その場で詳しく説明して、相続人全員に納得してもらうように努めています。

被相続人が亡くなった後の遺産の分割については、相続人間で何ら争い事がない場合であっても、ちょっとしたきっかけでまとまらないといった事態が起こりかねないので、専門家を入れて慎重に事を運んだ方がよいでしょう。

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小平行政法務事務所の各種業務案内(その1)

第1 各種法務関連業務
1 遺言・相続関係業務
遺言書というと、一昔前までは、一部の資産家などが作成するものであるというイメージがありましたが、最近では、遺言に関する情報が徐々に浸透したきたこともあって、一般の人が、資産の大小にかかわらず、遺言書を作成するというケースが増えてきました。

遺言書には、財産分与のことしか内容に書けないわけではありません。たとえば、未成年者に関して、他に親権者がいない場合に、後見人や後見監督人を遺言で指定することができます。また、遺言で認知をすることもできます。ただし、何でも遺言の内容が可能なものになるわけではなく、結婚や離婚のことなどについては、遺言に書いても法的には無効となってしまいます。

遺言書を残すには、一般に次の3つの方法で作成しなければなりません(普通方式)。
(1)自筆証書遺言=遺言者が自分で書いて作成する遺言で、紙と筆記用具があり文字さえ書ければ誰でも簡単に作成することができますが、書式や作成後の保管等の点に注意を要します。

(2)公正証書遺言=遺言者が口述した内容を公証人が筆記して作成する遺言です。公証人が関与するので、遺言内容の証拠力が高く、安全が確保されるという長所があります。

(3)秘密証書遺言=遺言書が遺言者が作成しますが、公証人が関与する遺言です。自筆証書遺言と公正証書遺言の中間に当たる方式で、署名、押印さえできれば字が書けない人でも作成が可能です。

3つの方式の中で、当事務所が最も多く手がけているのが、(2)の公正証書遺言です。遺言書の作成をお考えの方は、安心・安全・確実な公正証書遺言を選択されるのが良いでしょう。

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久々、G県に行くことに・・・

業務遂行の関係で、今日は急遽、G県に行くことになり往復数時間かけて行って来ました。行程の話をすると、国道293号線を通り国道50号線へ、ここまでは週1~5回通る道順と同じ。今日はさらに1時間かけて目的地へと向かいます。

ナビの到着時間を見てなんとか間に合うかなあと安心していましたが、G県に入ったとたんに渋滞が!原因は工事による車線規制でした。途中何か所も車線規制が行われていて、このままでは予定時間には到底着けない・・・・ちょっとまずいなあ。

しかたなく、ナビの10km迂回機能と道路マップによる経路探索をフルに活用して少しでも早めに到着できるようルートを探す羽目に。ある意味、デジタルとアナログの融合、コラボレーション。おかげで少々の遅れで済み、ホッと一安心です。

G県については、業務の話とは別に、過去に撮りだめしたこの時期ならではの画像がいくつかあるので、近日中にスポット紹介としてブログ掲載します。予報によると、寒波の影響で明日は気温が低い一日になりそうなので、ホットなコーヒーを用意してクライアントを待ちたいと思います。

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数ある必須アイテムのうちの1つは・・・?

業務を行っていく上で、なくてはならない必須アイテムというものがあります。いくつかある中、その1つが携帯電話です。アメリカの政府専用機「エアフォースワン」、空飛ぶホワイトハウスと呼ぶことがありますが、それほど大げさでないものの、それに匹敵するのではないかと日々実感させられているアイテムです。

先日、業務で使用している数台のうちの1台の携帯電話の調子があまり良くなかったので、機種を新しくしました。数年間使用して手に馴染み愛着もあったのですが、業務に支障を来しては元も子もないので、思い切って新機種に変更することに。

デザインもさることながら、使いやすさに重点をおいて後継機の中からある機種をチョイス。変更後、さっそく業務にとって最も必要となる機能をセッティングして新携帯による業務を再開しました。以前の機種のように完全に馴染んでくるには少々時間がかかりそうです。

まだまだ美しい画像がたくさんあるので、今日は龍王峡の写真で締めることにします。

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小平行政法務事務所にご相談・ご依頼したいときは?

当事務所にどのようにご相談したらよいですか?という問い合わせをいただくことがあるので、あらためて分かりやすくご説明いたします。近隣トラブルや日常生活のお悩み、行政手続きなどで分からないことがありましたら、お気軽にご相談ください。

1 まずは、当事務所まで電話、FAX、e-メールにてご連絡ください。お電話による受付時間は年中無休の9:00~20:00です。
  TEL028-688-5078  FAX028-688-5079  e-MAIL kskikaku@nifty.com

2 お名前とご住所とご連絡先電話番号をお聞きして、面会によるご相談日時を予約いたします。平日・休日とも空いている時間帯であれば予約可能です。FAX・e-メールの場合は、24時間以内にご相談の流れについてご連絡をいたします。

3 当事務所の場所(栃木県宇都宮市兵庫塚3-41-33)をホームページにてご確認いただき、ご相談内容に関する書類などをお持ちになって予約日時に当事務所までお越しください。http://homepage3.nifty.com/kskikaku/

4 料金は、面会による初回20分までのご相談の場合は、現在のところ無料です(無料相談実施中)。ただし、初回でも20分を超えるご相談やご依頼なしの2回目以降のご相談の場合は、1時間まで5,000円となります。案件のご依頼を希望される場合は、2回目以降のご相談であっても相談料は無料です。その場で現金にてお支払いください。

5 各種案件について当事務所に依頼される場合は、面会時に料金をお知らせいたしますので、後日指定口座にお振り込みいただくか、その場で現金にてお支払いいただくか、お選びいただき、料金のお支払いを確認後、案件に着手いたします(原則、料金一括前払い)。

6 FAX、e-メールの場合は、料金、振込先をお知らせいたしますので、ご入金を確認後、それぞれの方法でアドバイスをお送りいたします。
以上、ご不明な点がありましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

今日の画像は、「そよ風が吹き抜ける秋の鬼怒川温泉郷」です。

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小型二輪の中古車新規登録で注意することは?

今日は、業務として毎月多数の小型二輪の登録業務を行っている関係で気付いたことを書いておくことにします。

ナンバーを返納してしまっている小型二輪を再度公道で走らせようとするためには、中古車新規検査登録をしてナンバーを交付してもらわなければなりません。その手続に必要な書類等(国産の小型二輪の場合)は次のとおりです。

(1)OCRシート (2)手数料納付書 (3)自動車検査返納証明書 (4)譲渡証明書 (5)委任状 (6)使用者の住所を証するに足りる書面 (7)使用の本拠の位置を証するに足りる書面 (8)自動車予備検査証 (9)自動車検査票 (10)点検整備記録簿 (11)保安基準適合証 (12)自動車損害賠償責任保険証明書 (13)軽自動車税申告書

※ (4)は所有者の変更がある場合に必要。(5)代理人による申請の場合、所有者・使用者の分の委任状が必要。(6)は個人の場合は住民票や印鑑登録証明書、外国人登録原票記載事項証明書などの書類が該当し、発行3ヶ月以内の原本または写しが必要。

(7)は使用の本拠の位置が使用者住所と異なる場合に必要。(8)は予備検査を受けている場合に提出。あらかじめ予備検査を受けておくと登録手続が楽。(12)は、登録日から期間が満了する2年後までをカバーしている自賠責証明書が必要。証明書が複数枚になっても、シリアルナンバーが一致していて同一車のものであれば証明書は有効。

今日の画像は、昨日掲載した出流原弁財天より「青空に映える大銀杏」です。

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個人的には、佐野は仕事と観光の街!

昨日は、今週2回目の佐野市訪問。午前中の業務が多少余裕ありと思いきや、急用のためハイスピードで宇都宮市へUターンすることに。なんとか予定時間に間に合ったので、とりあえず一安心。佐野行きの場合は、結構こういう展開が多い。

佐野といえば、業務で訪れるほかプライベートでも数え切れないぐらい訪れている街。以前にも、アウトレットとか美術館を取り上げたことがありますが、他にも色々な観光スポットがあります。

例えば、出流原弁財天。その昔、藤原秀郷が寄進したと言い伝えられている弁財天は、朱塗りの建物が一際目立つ形で山の斜面に建っています。入り口付近の駐車場は狭いが、ホテル一乃館の駐車場も無料で利用できるので、ゆっくりと参拝をすることができます。

入口の石段をひたすら上がっていくと左手に弁財天の本殿が現れます。本殿1階からの眺めもなかなかですが、できれば正面向かって左側にある上り階段を上って2階に上がることをオススメします。晴れた日のそこからの眺めはすばらしいの一言です。だだし、階段は上りも下りも幅が狭く急な作りになっているので、踏み外さないように注意。

また、出流原弁財天の隣には名水百選にも選ばれるほど水が澄んでいる弁天池があるので、そちらも要チェックです。池の中では大きな鯉が泳いでいます。(さすがに将軍はいませんが・・・)

今日の画像は、この時期ならばきっと見ることができるであろう「弁天池の秋」です。

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栃木県宇都宮市の行政書士・申請取次行政書士
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ようやく見頃を迎える龍王峡!(後)

昨日の続き。虹見の橋から上の方に上っていくと現れるのが「竪琴の滝」この滝は、落差があまりなく流れがゆっくりしていることから竪琴を奏でるような優雅さを醸し出しています。遠目で見ると、まるで流れが止まって見えるような感じがするほど(ちょっと言い過ぎかな)。

滝が止まって見えるといえば、その昔、映画でもそんなシーンがありました。「スタートレック 叛乱」後半部分で、ピカードとアニージが語り合う場面でアニージがピカードの手を握った瞬間、後ろの滝の水の流れが止まってしまうほどにゆっくりと変化。美しくてとてもいいシーンでした。

竪琴の滝の先にはむささび橋まで続いている自然探索路があります。手を繋いで歩けるぐらいの幅はありますので、2人で仲良く色付いた木々の葉を眺め、川のせせらぎの音を聞きながら森林浴を楽しむのもいいでしょう。ここで引き返すと入口まで10~15分で戻れます。

「行きはよいよい、帰りはこわい」最初に下りていった石段は必然的に帰りには上りの階段と変わります。結構急なのでこの時期でも上りきると汗ばんでしまうかも知れません。息が切れるほど疲れたらレストハウスで一休みしてから帰りましょう。この時期ならお蕎麦がオススメ。山菜そば、舞茸の天ぷらそばどれも美味しいです。

今日の画像は、「竪琴の滝」です。

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ようやく見頃を迎える龍王峡!(前)

栃木県内の紅葉前線もようやく鬼怒川の観光名所「龍王峡」まで下りてきました。龍王峡とは、鬼怒川温泉郷を北に抜けていったところに位置していて、「岩と水の公園」と呼ばれているほど大自然のすばらしい渓谷美を堪能することができる観光スポットです。

龍王峡は春夏秋冬どの季節に行っても楽しめますが、特にこの時期は紅葉の美しさも相まってため息が出るほどの渓谷美を満喫することができます。遊歩道のルートを自由に選択することによって、1~3時間とそれぞれの観光可能時間に見合った形で楽しめます。

遊歩道入口から石段を下りていくと、最初に現れるのが「虹見の滝」文字どおり、晴れていると滝の水しぶきと光の関係で、滝の中程に虹が・・・。写真ではなかなか写しにくいのですが、肉眼でははっきりと確認することができますよ。虹見の滝から河原まで下りて行くこともできますが、結構急なので足下に気を付けながら下りていきましょう。

虹見の滝の近くにある橋が「虹見の橋」ここからの眺めはまさに絶景。時間を忘れていつまででも眺めていたいぐらい本当にすばらしい景色が目の前に広がっています。観光客が多いのでなかなかシチュエーションを作りにくいのですが、2人で愛を語るには最高の場所です。

今日の画像は、「虹見の橋」から見た上流の眺めです。

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期日前投票に見る今回の選挙

期日前投票制度が導入されてから、選挙といえば、仕事の合間を見つけて投票日よりも前に期日前投票をすることにしています。知事選、市長選もそうです。今回、期日前投票に足を運んだ際に感じた選挙の雰囲気は、「全く盛り上がっていないなあ」というものです。

いつもだと時間帯的に複数人並んでいてもおかしくないのですが、今回は全く人がいません。やはり、選挙の形はとっていても知事選、市長選ともに無風状態なのでしょうか。新聞等でそれぞれの候補者の主張はおおよそ把握しているつもりですが、これといった争点が見えてきません。

国政選挙の流れが完全に滞ってしまったことも原因の一つではないかと思います。公示日1ヶ月半前ぐらいの情勢では、知事選、市長選の前に国政選挙があって全国的に嵐が吹き荒れれば、もしかするともしかするといったような雰囲気も若干あったのですが、今では皆無です。

期日前で受けた感じも投票日当日にはきっとまた違うような雰囲気になることもあるでしょうから、開票が今から気になります。一体どんな結果になるのでしょうか。

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It’s cold today!

こんな日の外での業務は結構体に応えますね。特に出張封印が複数台あるときは、いつもよりも気合いを入れてかからないとなかなかペースが上がっていきません。事務所で入れ立ての美味しいコーヒーが待っていることを楽しみにしつつ、業務を粛々とこなしてきました。

夜、事務所に戻ると懐かしい曲が流れていました。アジムスの「オーバー・ザ・ホライズン」この曲は自分にとっては青春の思い出の一曲です。この曲を聴くと思い出す番組があります。10代の頃のある意味、夜のお供でした。次のフレーズでピン!と来る人が数多くいることでしょう。

街も深い眠りに入り、
今日もまた一日が終わろうとしています。
昼の明かりも闇に消え、
夜の息遣いだけが聞こえてくるようです。
それぞれの思いを乗せて過ぎていく
このひととき、今日一日のエピローグ
○○○ ○ー○ー ○○○○

かなり、懐かしいー!

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登録識別情報制度の運用が開始されました!

多分一般の方はご存じないかと思いますし、同業者でも中には知らない先生方がいるかも知れませんので、今日は、登録識別情報制度について載せておくことにします。

この制度は自動車の登録に関係しているものであり、簡単にいってしまえば、名義変更や新規登録をした際に交付される自動車検査証の書式が一部変更になり、一時抹消登録をした際に交付されていた一時抹消登録証明書が「登録識別情報等通知書」に変更されるというのが内容です。

すべての自動車の登録について登録識別情報制度が適用されるのではなく、対象となるものは、所有者と使用者が異なる自動車で、登録識別情報の通知を希望する所有者コードの自動車です。所有者・使用者同一の自動車や登録識別情報の通知を希望しない所有者コードの自動車は対象外です。

ただし、一時抹消については、すべての自動車について登録識別情報等通知書が交付されます。この登録識別情報等通知書では、従前と異なり、使用者と使用の本拠の位置欄が削られ、所有者情報のみの記載となりました。次回の中古車新規登録の際には、交付された「一時抹消登録証明書」か「登録識別情報等通知書」を提出することになります。

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あと2日寝ると行政書士試験日に!

今年もこの季節がやってきました。11月9日(日)が今年の行政書士試験日です。財団法人行政書士試験研究センター公表のデータによれば、申込者数は79,950人であり、昨年の申込者数と比較すると1760人減となっています。

栃木県で見れば今年1,007人、昨年1,075人と約6%減。合否判定基準からすれば、受験者数うんぬんというよりも自分の点数が基準を上回れば必ず合格する試験なので、受験人数に惑わされることなくゴーイングマイウェイで試験に臨むことが大切です。

平常心で望めるかどうか、それは3時間に及ぶ試験時間を制することができるかどうかに大きくかかわってきます。3時間、180分、10,800秒。長いようで短く、短いようで長い時間。余裕で満点近く取れるような人は時間が余ってしまうかも知れませんが、だいたいの人はぎりぎりまで粘って問題を解いています。

中には、お手上げ状態で退出可能時間になると同時に、答案を提出して退出してしまう人もいますが、せっかく受験料を払って受験するために受験会場に来たわけですから、自ら放棄してしまうのはもったいないです。記述問題以外はすべてマークシート方式なので、分からなくてもマークすれば正解しているということも多々ありますので、最後の1秒まで頑張ってみてください。

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