小平行政法務事務所の各種業務案内(その1)
第1 各種法務関連業務
1 遺言・相続関係業務
遺言書というと、一昔前までは、一部の資産家などが作成するものであるというイメージがありましたが、最近では、遺言に関する情報が徐々に浸透したきたこともあって、一般の人が、資産の大小にかかわらず、遺言書を作成するというケースが増えてきました。
遺言書には、財産分与のことしか内容に書けないわけではありません。たとえば、未成年者に関して、他に親権者がいない場合に、後見人や後見監督人を遺言で指定することができます。また、遺言で認知をすることもできます。ただし、何でも遺言の内容が可能なものになるわけではなく、結婚や離婚のことなどについては、遺言に書いても法的には無効となってしまいます。
遺言書を残すには、一般に次の3つの方法で作成しなければなりません(普通方式)。
(1)自筆証書遺言=遺言者が自分で書いて作成する遺言で、紙と筆記用具があり文字さえ書ければ誰でも簡単に作成することができますが、書式や作成後の保管等の点に注意を要します。
(2)公正証書遺言=遺言者が口述した内容を公証人が筆記して作成する遺言です。公証人が関与するので、遺言内容の証拠力が高く、安全が確保されるという長所があります。
(3)秘密証書遺言=遺言書が遺言者が作成しますが、公証人が関与する遺言です。自筆証書遺言と公正証書遺言の中間に当たる方式で、署名、押印さえできれば字が書けない人でも作成が可能です。
3つの方式の中で、当事務所が最も多く手がけているのが、(2)の公正証書遺言です。遺言書の作成をお考えの方は、安心・安全・確実な公正証書遺言を選択されるのが良いでしょう。
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栃木県宇都宮市の行政書士・申請取次行政書士
小平行政法務事務所
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