小平行政法務事務所の各種業務案内(その2)
第1 各種法務関連業務
1 遺言・相続関係業務/遺産分割協議書の作成
相続が開始されると、被相続人の財産を、各相続人に分配します(遺産分割)。遺言書がある場合には、その遺言書に基づいて分配されます(指定分割)。遺言書がない場合は、
各相続人間での話し合いによって分配します(協議分割)。
協議分割をする場合に作成するのが、遺産分割協議書です。遺産分割協議には、相続人全員の参加が必要となりますので、協議書作成の前段階として、まず、相続人が何人いるかの調査を行います。そして、相続財産を確定させ、協議に入ります。
当事務所では、原則、分割協議書の作成が完了後、各相続人の面前で読み合わせを行い、内容に間違いや過不足がないことを確認した上で、各自実印を押印してもらうという方法をとっています。後々、相続人間で問題が起こらないよう、相続のことや遺産分割のことなどで分からないことがあれば、その場で詳しく説明して、相続人全員に納得してもらうように努めています。
被相続人が亡くなった後の遺産の分割については、相続人間で何ら争い事がない場合であっても、ちょっとしたきっかけでまとまらないといった事態が起こりかねないので、専門家を入れて慎重に事を運んだ方がよいでしょう。
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栃木県宇都宮市の行政書士・申請取次行政書士
小平行政法務事務所
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