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小平行政法務事務所の各種業務案内(その13)

第3 法人設立・経営関連業務/1 各種法人設立関係業務(NPO法人の設立)
NPO法人とは、「特定非営利活動法人」といわれるもので、特定の非営利の活動を行う団体であって特定非営利活動促進法の定めるところによって設立された法人です。

ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的としています。NPO法人を設立するには、内閣総理大臣または都道府県知事の設立についての認証が必要になります。認証が完了してから登記をすることにより、法人が成立します。

非営利活動を行っているすべてがNPO法人になれるわけではなく、法律により、次の17の分野の活動に限定されています。
1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 /2 社会教育の推進を図る活動
3 まちづくりの推進を図る活動 /4 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 /5 環境の保全を図る活動 /6 災害救援活動 /7 地域安全活動
8 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 /9 国際協力の活動
10 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 /11 子どもの健全育成を図る活動
12 情報化社会の発展を図る活動 /13 科学技術の振興を図る活動
14 経済活動の活性化を図る活動 /15 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 /16 消費者の保護を図る活動
17 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

今日の画像は、昨日に引き続き「光と音のページェント」からの一枚です。

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栃木県宇都宮市の行政書士・申請取次行政書士
小平行政法務事務所
〒321-0138 栃木県宇都宮市兵庫塚3-41-33
TEL028-688-5078  FAX028-688-5079
http://homepage3.nifty.com/kskikaku/   
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Blog186

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小平行政法務事務所の各種業務案内(その12)

第3 法人設立・経営関連業務/1 各種法人設立関係業務(株式会社の設立)
株式会社は、商行為等の営利行為をすることを業とする目的で設立された法人です。株式会社の設立方法は、発起設立と募集設立の2つがあります。

・発起設立→会社の設立に際して発行する株式の総数のすべてを発起人だけが引き受けて設立する方法
・募集設立→会社の設立に際して発行する株式の総数の一部を発起人が引き受け、残りの株式について株主を募集して設立する方法

発起人とは、設立企画者ともいわれ、事実上会社の設立に参画すると否とを問わず、定款に発起人として署名した者をいいます。資格に制限はなく、法人も発起人になることができます。1人の発起人でも株式会社を設立することができます。

株式会社の発起設立は、およそ次のような流れで進んでいきます。類似商号の調査及び目的の適格性の確認→発起人会の開催→定款の作成→定款の認証→株式の払込み手続→取締役会の開催→取締役・監査役による調査→設立登記申請

今年の後半から世の中ではこれまでにないほどの大不況で大幅な人員削減、大規模なリストラが行われている状況ですが、こんな時代だからこそのビジネスチャンスが必ずあるはず。その一つの選択肢がこの株式会社の設立です。使われるのではなく、自ら使う立場になってみるのはいかがでしょうか

今日の画像は、昨日に引き続き「光と音のページェント」からの一枚です。

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小平行政法務事務所の各種業務案内(その11)

第2 国際関連業務 /2 帰化関係業務
外国人が帰化するためには、国籍法の定めるところにより、法務大臣の許可を得なければなりません。国籍法には、帰化するための要件も定められていて、要件の態様により次の3種類があります。
1 普通帰化(法第5条)/2 簡易帰化(法第6,7,8条)/3 大帰化(法第9条)

その中でも実務として扱っているのが、普通帰化と簡易帰化です。帰化申請するためには、次のような書類を揃えなければなりません。
1 帰化許可申請書 /2 帰化の動機書 /3 履歴書 /4 宣誓書 /5 親族の概要を記載した書面 /6 生計の概要を記載した書面 /7 自宅勤務先など付近の略図/

8 その他(1)本国法によって能力を有することの証明書(2)在勤及び給与証明書、最終学校の卒業証明書、中退証明書、在学証明書(3)国籍を証する書面(4)身分関係を証する書面(5)外国人登録済証明書(6)納税証明書(7)法定代理人の資格を証する書面、会社の登記簿謄本、預貯金現在高証明書、運転記録証明書など、該当がある場合に必要(8)その他の資料

※ 個別によって必要書類が異なるため、法務局の担当者から渡される一覧表にしたが  って提出していくことになります。

今日の画像は、プラッツおおひらで行われている「光と音のページェント」からの一枚です。

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小平行政法務事務所の各種業務案内(その10)

第2 国際関連業務 /1 外国人の出入国関係業務(在留資格認定証明関係)
外国人が日本に入国するためには、有効な旅券(パスポート)に日本国領事官等の査証(ビザ)を受けたものを所持していなければなりません。観光ビザで入国した場合、日本での在留資格は「短期滞在」となっていて、滞在期限は、90日間です。90日間を越えるときは、在留資格を取らなければいけませんが、通常、短期滞在のビザから期間を延長することはできません。法律では、特別な事情がある場合には認められることになっています。

短期滞在に関して、日本国と取り決めをしている国、いわゆる査証免除国から日本に短期滞在の資格で入国した場合には、一部の国の場合90日間を越えてさらに期間を延長することができます。ただし、この延長は必ず認められるというものではなく、入国管理局の判断で延長が妥当である場合に認められるというもので、注意が必要です。

在留資格の種類は、全部で27種類あります。
・外交、公用、教授、芸術、宗教、報道/・投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能/・文化活動、短期滞在/・留学、修学、研修、家族滞在/・特定活動/・永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

当事務所では、在留資格認定申請手続、在留資格変更申請手続、更新申請手続、再入国許可申請手続などの申請取次業務を行っております。一人で申請することに不安がある方は、希望に沿うようフルサポートいたしますので、安心してご依頼ください。

今日の画像は、昨日と同様、足利フラワーパークのイルミネーションからの一枚です。

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小平行政法務事務所の各種業務案内(その9)

第1 各種法務関連業務/4 各種法務書類作成業務(告訴状・告発状の作成)
財布などを盗られてしまって、相手方が特定できない場合は、被害者が直接警察に被害届を出して捜査を依頼しますが、相手方が特定されている場合や、被害者からの告訴がないと公訴提起ができない場合には、被害者が警察に告訴をする必要があります。

告訴状は、被害者が直接犯罪事実を申告して処罰を求める場合に提出する書類であり、告発状は、被害者以外の人が処罰を求める場合に提出する書類です。刑事事件に関する業務であるため、安易に告訴状を作成することはせず、慎重に判断して、作成すべきかどうかを検討いたします。ただし、ストーカー被害やDV(ドメスティックバイオレンス)関係については、被害拡大を防ぐために迅速に対応していきます。

最近では近所の住人とのトラブルを抱えるケースも増えてきています。ちょっとした諍いが引き金になり、敷地内に無断で侵入されたり、無言電話をされたり、夜間に騒音を出されて安眠を妨害されたりなど、長期間に渡り様々な嫌がらせを受け続けているといったことが実際に起きています。

そのようなことが自分の身に降りかかったときは、決して泣き寝入りせず、加害者に対して断固たる態度を取るためにも、刑事処分を求め捜査機関に告訴するようにしましょう。当事務所では、加害者の行為が具体的にどのような罪状になるのかを適切に判断し、告訴状作成のサポートをしております。

今日の画像は、昨日に引き続き足利フラワーパークのイルミネーションからの一枚です。

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小平行政法務事務所の各種業務案内(その8)

第1 各種法務関連業務/3 内容証明関係業務(内容証明書の作成)
内容証明は、郵便物の内容である文書を、いつ、どのような内容のものを、誰が誰に差し出したのかを、差出人が作成した謄本によって公的に郵便局が証明してくれる制度です。

クーリングオフも、内容証明制度を利用しますが、それ以外の場合でも内容証明を利用した方がいいものや、利用しなければならないものがあります。不法行為による損害賠償請求権を行使する方法としての通知や、債権譲渡の通知などがそうです。

内容証明書は、証拠としての役割を果たしますので、一定の様式に沿った形で作成しなければなりません。まずは、字数について。縦書きの場合は1行20字以内26行以内で作成すること。横書きの場合は1行13字以内40行以内または1行26字以内20行以内で作成すること。

次に、文字について。仮名、漢字、数字を用い、英字(固有名詞に限る)やカッコ、句点その他一般に記号として使用されるものは使うことができます。ただし、これら記号も1字と数えられます。字数を1字でも超えることはできません。

そして、作成部数について。同じものを3通作成します。1通は謄本で郵便局に保存します。2通目は相手方に送付します。3通目は送り手の保存用です。また、郵便局の配達証明制度を利用すると、相手方に郵便物が到達した事実を証明してもらうことができますので、併せて利用することにより、証拠としての価値が高まります。

今日の画像は、この時期に足利フラワーパークで開催されているイルミネーションからの一枚です。

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足利市内で食と文化を満喫しよう!(その2)

昨日の続き。足利学校で面白いのが、入徳門を通った右の受付で入場料を払うともらえる入場券。表には「足利学校入学証」と書かれ朱印が押印されています。裏には入学記念のスタンプを押すことができるスペースとなっているので、記念に入口付近にある4つのスタンプを押しましょう。ただし、考えて押さないと3つ目4つ目が押せなくなってしまうかも。

学校門をくぐると足利学校の校内に入ります。。順路にしたがって杏檀門、孔子廟、方丈、庫裡、書院、裏門、衆寮、木小屋、土蔵、しょう主の墓、収蔵庫、遺蹟図書館と見学すると、気分はすっかり足利学校の学生です。字降松(かなふりまつ)の伝説もとても興味深い。

足利学校を見て歴史に触れた後は、学校裏にある「ばんな寺」を見学します。ここは、開祖800年の歴史がある足利氏ゆかりの寺。この時期の見所は敷地内にある天然記念物に指定されている大銀杏です。風が吹くと黄色い銀杏の葉が辺り一面に舞い落ちてきて、すばらしい光景を目にすることができます。

足利学校とばんな寺のある辺りの小道を歩くと分かりますが、東の小京都を呼ばれているように、なんとなく京都の町中を歩いているような雰囲気を味わうことができます。ポチ袋や便箋を売っているお店もあるので、散歩しながら立ち寄ってみるとよいでしょう。

今日の画像は、ばんな寺の大銀杏です。

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