小平行政法務事務所の各種業務案内(その10)
第2 国際関連業務 /1 外国人の出入国関係業務(在留資格認定証明関係)
外国人が日本に入国するためには、有効な旅券(パスポート)に日本国領事官等の査証(ビザ)を受けたものを所持していなければなりません。観光ビザで入国した場合、日本での在留資格は「短期滞在」となっていて、滞在期限は、90日間です。90日間を越えるときは、在留資格を取らなければいけませんが、通常、短期滞在のビザから期間を延長することはできません。法律では、特別な事情がある場合には認められることになっています。
短期滞在に関して、日本国と取り決めをしている国、いわゆる査証免除国から日本に短期滞在の資格で入国した場合には、一部の国の場合90日間を越えてさらに期間を延長することができます。ただし、この延長は必ず認められるというものではなく、入国管理局の判断で延長が妥当である場合に認められるというもので、注意が必要です。
在留資格の種類は、全部で27種類あります。
・外交、公用、教授、芸術、宗教、報道/・投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能/・文化活動、短期滞在/・留学、修学、研修、家族滞在/・特定活動/・永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
当事務所では、在留資格認定申請手続、在留資格変更申請手続、更新申請手続、再入国許可申請手続などの申請取次業務を行っております。一人で申請することに不安がある方は、希望に沿うようフルサポートいたしますので、安心してご依頼ください。
今日の画像は、昨日と同様、足利フラワーパークのイルミネーションからの一枚です。
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栃木県宇都宮市の行政書士・申請取次行政書士
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