出張封印は中古車新規でも可能か?
無料相談Q&A(その11)
Q:中古車の新規登録をしたいのですが、出張封印は可能でしょうか?
A:以前にも触れましたが、問い合わせが複数あったので再び回答いたします。
通常、自動車の名義変更などでナンバーが変更になる場合、管轄の運輸支局まで自動車を持ち込んでナンバーを交換し係員に封印をしてもらう必要があります。
運輸支局の窓口は月曜~金曜日の朝8時45分から午後4時までであり、平日仕事などで運輸支局まで出向いていけない方は運輸支局にてナンバー交換をすることができません。この場合の解決方法として「出張封印」制度があります。
出張封印は、「ユーザー(個人・法人)から依頼を受けた変更登録、またはユーザーと他のユーザーの間での移転登録(業としての自動車の売買に係るものを除く。)で栃木県内のナンバーに変更を要するもの」という条件に当てはまる場合に、甲種封印受託者(栃木県の場合は社団法人栃木県自動車整備振興会)と出張封印取付作業の代行実施について契約をした行政書士のみが行うことができる手続です。
当事務所では、同法人との間で出張封印取付作業代行実施契約を締結していますので、この条件に該当する方は安心して当事務所にご依頼ください。ただし、条件を見てお分かりのように、該当手続が変更登録または移転登録に限られておりますので、中古車の新規登録の場合は出張封印をすることができません。通常どおり、運輸支局に自動車を持ち込んでナンバーを取り付けることになります。
今日は、花火の画像で締めることにします。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
栃木県宇都宮市の行政書士・申請取次行政書士
小平行政法務事務所
〒321-0138 栃木県宇都宮市兵庫塚3-41-33
TEL028-688-5078 FAX028-688-5079
http://homepage3.nifty.com/kskikaku/
e-MAIL kskikaku@nifty.com
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞


最近のコメント