出張封印は中古車新規でも可能か?

無料相談Q&A(その11)

Q:中古車の新規登録をしたいのですが、出張封印は可能でしょうか?

A:以前にも触れましたが、問い合わせが複数あったので再び回答いたします。
通常、自動車の名義変更などでナンバーが変更になる場合、管轄の運輸支局まで自動車を持ち込んでナンバーを交換し係員に封印をしてもらう必要があります。

運輸支局の窓口は月曜~金曜日の朝8時45分から午後4時までであり、平日仕事などで運輸支局まで出向いていけない方は運輸支局にてナンバー交換をすることができません。この場合の解決方法として「出張封印」制度があります。

出張封印は、「ユーザー(個人・法人)から依頼を受けた変更登録、またはユーザーと他のユーザーの間での移転登録(業としての自動車の売買に係るものを除く。)で栃木県内のナンバーに変更を要するもの」という条件に当てはまる場合に、甲種封印受託者(栃木県の場合は社団法人栃木県自動車整備振興会)と出張封印取付作業の代行実施について契約をした行政書士のみが行うことができる手続です。

当事務所では、同法人との間で出張封印取付作業代行実施契約を締結していますので、この条件に該当する方は安心して当事務所にご依頼ください。ただし、条件を見てお分かりのように、該当手続が変更登録または移転登録に限られておりますので、中古車の新規登録の場合は出張封印をすることができません。通常どおり、運輸支局に自動車を持ち込んでナンバーを取り付けることになります。

今日は、花火の画像で締めることにします。

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栃木県宇都宮市の行政書士・申請取次行政書士
小平行政法務事務所
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合同会社から株式会社へ組織変更するには?

無料相談Q&A(その10)

Q:合同会社を数年前に設立しましたが、事業拡大に伴いこの度株式会社へ組織変更をしようと考えています。どのような流れで手続を行っていったらよいですか?

A:詳しく説明すると長くなりますので、ここでは簡単に流れについてだけ説明します。詳しく知りたい方は個別にご相談・ご依頼ください。

株式会社へ組織変更するためにまずしなければならないのは、「組織変更計画」の作成です。計画には変更後の株式会社の目的、商号、本店の所在地などの法定事項を決める必要があります。作成後は、組織変更の効力発生日の前日までに合同会社の総社員の同意を得ます。

その後、一部の例外の除き、官報公告や知れている債権者に対する各別の催告等の債権者保護手続を行います。一部の例外というのは、公告の方法を官報以外の日刊新聞紙または電子公告と定めている場合であり、その場合は、官報のほか当該方法で公告を行うことで知れている債権者に対する各別の催告を省略できます。

債権者保護手続が完了して組織変更の効力が発生したら、効力発生日から本店所在地においては2週間以内に、支店所在地においては3週間以内に、組織変更後の株式会社の設立登記と、組織変更前の合同会社の解散登記を同時に申請します。登記が完了すれば組織変更手続は完了です。

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限定承認は一人ですることはできないの?

無料相談Q&A(その9)

Q:父親が亡くなり遺品を整理していたら、多額の借金をしていたことが判明しました。相続放棄をしようとも思いましたが、債務超過であるかどうか精算してみないと分かりませんので、限定承認をしようと考えています。限定承認は一人ではできないという話を聞いたことがありますが、本当ですか?

A:限定承認とは、相続人が相続によって得た財産の範囲で弁済する義務を負う相続方法です。相続人は限定承認をするには、自分のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に財産目録を調製して、家庭裁判所に提出し限定承認をする旨の申述をしなければなりません。

相続人が一人の場合はその人が家庭裁判所で申述をすれば足りますが、相続人が複数人いる場合は、相続人全員が共同して申述をしなければ限定承認をすることができません(民法923条)。ただし、一部の相続人が相続放棄を既にしているときには、残りの相続人全員で限定承認をすることはできます。

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外国人を雇用する際に注意することは?

無料相談Q&A(その8)

Q:今度外国人を私の会社に雇い入れ、工場で技術社員として働いてもらいたいと思っているのですが、雇用する際に気を付けなければならないことはありますか?

A:雇用予定の外国人のパスポート及び外国人登録証の原本を見て、その方の現在の在留資格と在留期間をチェックしてください。在留資格が就労できる資格なのかどうか、期限切れのオーバーステイ状態になっていないか、必ず確認することが必要です。

就労できる資格というのは、日本人の配偶者等などの身分系の資格のほか、技術や人文知識・国際業務などの就労系の資格です。文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在の資格では就労することはできません。今回の場合、工場で技術社員として雇用したいということですので、身分系の資格のほか、技術、企業内転勤などの資格が該当すると思われます。

雇用予定の外国人が「技術」など該当する資格を有しているのであれば問題ありませんが、該当していない場合は該当する資格に変更しなければ技術社員として働くことはできませんので、雇用する前に、在留資格の変更許可申請を行う必要があります。

それから、在留期間が過ぎていないかどうかという点にも気を付けてください。オーバーステイ状態を認識していながら、なにもせずそのまま雇用して工場で働かせていた場合には、雇用した会社や経営者も処罰の対象となります。

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内容証明を作成する際の決まり事は?

無料相談Q&A(その7)

Q:内容証明文書を自分で作成したいのですが、手紙のように自由に書いていいのですか?それとも何か決まり事のようなものはあるのですか?

A:内容証明文書は、手紙のように自由に作成して良いわけではなく、定められた方式に従って作成しなければなりません。その方式を示すと次のとおりです。

まず、字数・行数の制限が定められています。縦書きの場合は1行20字以内、1枚26行以内 で作成しなければならず、横書きの場合は1行20字以内、1枚26行以内 、1行13字以内、1枚40行以内 、1行26字以内、1枚20行以内 のいずれかを選んで作成しなければなりません。

次に、字数の計算方法ですが、半角でも全角でも1文字は1文字とし、記号は1個1字ととして計算します。ただし、括弧は上下(横書きの場合は左右)を全体として1字とし、上(横書きの場合は左)の括弧の属する行の字数に算入することになります。

内容証明文書で使用できる文字は、仮名、漢字、数字、英字(固有名詞に限る。)、括弧、句読点、その他一般に記号として使用されるものの7種類に限られています。そのほかにもいくつかの決まり事があります。

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離婚する場合、いつ協議書は作成するの?

無料相談Q&A(その6)

Q:夫の浮気が原因で離婚することになったのですが、協議書は離婚届を出してから作成するものなのですか?それとも協議書を作成してから離婚届を出すのですか?

A:法律上協議離婚は、両者間で離婚の意思が合致し、役所に届け出をすることで成立します。離婚の意思の合致は口頭でも有効ですので、協議書を作成しなくても両者が共同で離婚届に記入して届け出をすれば離婚の効果が発生するのです。この質問は、夫の方の立場になって考えると答えが見えてきます。

夫婦で色々な条件を話し合ったにもかかわらず協議書を作らずに離婚届を提出したとすると、その後夫はきちんと協議書の作成に協力するものでしょうか。法律上離婚が成立してしまえば後は関係ないと思ってしまう人が意外に多いのではないかと思います。特に夫の不貞行為が原因で離婚する場合、奥さん側から慰謝料を要求するケースが多く、できるなら払わずに逃げたいと思うのが慰謝料を支払う夫側の本音でしょう。

だから、きちんと慰謝料を支払ってもらうためにも、離婚届を出す前に両者で話し合った内容を協議書として残しておく必要があるのです。協議書を作成する場合は、財産分与、慰謝料、子供の親権のことなど今後の義務や権利について細かい点まで決めておいた方がよいです。さらに、できるなら金銭的要求に応じないという事態になることを想定して協議書を公正証書にしておいた方がベターです。

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国外にいる外国人と結婚した後で日本に呼び寄せるには?

無料相談Q&A(その5)

Q:数年前に知り合った韓国人と2ヶ月前に結婚して、両国の戸籍にも入籍し終わったので、これから夫を日本に呼び寄せて一緒に夫婦生活を送りたいのですが、どういう手続きをとったらよいでしょうか?

A:ご結婚おめでとうございます。韓国人であるご主人を日本に呼び寄せるには、いくつか方法がありますが、ここでは原則的な方法を説明いたします。外国人が日本に入国しようとする場合、短期滞在を除き、事前に入管法に定める在留資格に該当するものについての在留資格認定証明書の交付を受ける必要があります。

この交付申請は、外国人本人または代理人が日本の地方入国管理局に対して行います。今回の場合は、「日本人の配偶者等」という在留資格に該当しますので、ご主人の代理人としてあなたが入国管理局に申請することになります。

申請に必要な書類の一部を挙げると次のとおりです。
・申請書
・写真(6ヶ月以内に撮影された、上半身の無帽、無背景で鮮明なもの)
・当該日本人との婚姻を証する文書→戸籍謄本(婚姻事実の記載がない場合は婚姻届受理証明書)
・当該日本人の住民票(全世帯分)
・当該外国人またはその配偶者の職業及び収入に関する証明書
 *在職証明書等職業を証明するもの
 *年間の所得及び納税額を証するもの(次のうち、いずれか1つ)
  市町村役場発行の所得・課税証明書(市町村民税課税証明書)/税務署発行の納税証明書(その1,その2)/源泉徴収票/確定申告書の写し
そのほかにいくつかの書類を提出する必要があります。以上

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遺産分割協議は一部の相続人だけで行えるのか?

無料相談Q&A(その4)

Q:亡くなった父親の相続財産について、相続人子供5人で分割協議をしようとしたところ、2名の子供が分割協議に反対していて協議に応じないのですが、その場合、3名だけで分割協議をすることはできますか?

A:相続人による遺産分割は、共同相続人全員の参加が必要であり、一部の相続人を除いて協議をした場合、その協議は無効となります(民法907条)。したがって、3名だけでは分割協議をすることはできません。

では、どうすればよいでしょうか。まず、反対している方々になぜ分割協議に反対しているのか、はっきり理由を聞く必要があります。以前から相続の割合は5等分するという話がありそれに納得していないとか、反対に5等分以外の不均等配分の話があり法定相続分どおりの5等分を希望しているとか、理由は様々だと思います。

分割協議の前に各自の意見を聞く機会を作ることから始めてください。兄弟が疎遠の仲であれば、なおさら話し合いの機会を多く持たないと分割協議が整うことは難しいです。何度話し合いをしても共同相続人間で分割協議が整わない場合は、家庭裁判所に分割を請求することができます。

分割協議は共同相続人間でいつでも自由に行えるので、急がず粘り強く話し合って行くことが大切です。

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今からNPO法人を作るには?

Q:今からNPO法人を作りたいのですが、簡単に作ることができますか?

A:NPO法人は、特定非営利活動促進法に基づき、いくつかある条件を満たしたものでなければ作ることができません。条件とは、次のとおり。

・特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、営利を目的としないこと。
・特定の個人または法人その他の団体の利益を目的として、事業を行わないこと。
・社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
・役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。

・次のことを主たる目的とするものでないこと
 (宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること)
 (政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること)
・特定の公職者(候補者を含む。)または政党を推薦、支持、反対することを目的とする・10人以上の社員を有するものであること。
・役員として理事3人以上、監事1人以上を置くこと。

・役員が、成年後見人など法に定める欠格事由に該当しないこと。
・各役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が2人以上いないこと、また、各役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれていないこと。
・理事または監事は、それぞれ定数の3分の2以上いること。
・会計は、会計の原則に従って行うこと。

結論から言えば、以上の条件を満たしていて、申請に必要な書類等が準備できる状態であれば、簡単に作れます。ただし、株式会社の設立と比べればNPO法人の手続の方が複雑であり、設立が完了するまでには長期間を要します。

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作成済みの遺言書と異なる内容の遺言書を作成するには?

今日も無料相談の範囲の中から一点取りあげることにします。

Q:数年前に一度公正証書遺言を作成したが、気が変わり前回と異なる内容で遺言し直したいのですが・・・・

A:民法の規定にもありますが、前の遺言と後の遺言と抵触するときは、抵触する部分については後の遺言で前の遺言を取り消したものとみなされます。したがって、数年前に包括的に「相続財産全部をAに相続させる。」という内容で作成した遺言書は、後に「相続財産全部をBに相続させる。」という内容の遺言書を作成することにより、取り消されるのです。

その場合、遺言書の作成方式は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のいずれでも有効であり、前に公正証書遺言によっているからといって公正証書遺言でなければならないというものではありません。

ただし現実問題としては、前回、証拠能力が高く、偽造や変造の危険性が少なく、検認手続が不要である公正証書遺言を作成したのであれば、今回も公正証書にしておいた方がよいでしょう。

※ お役立ちメモ・・・公正証書遺言を作成する場合は、証人2名の立会が必要となりますが、前回の時と同じ人でなくても構いません。公証役場に支払う作成手数料は、財産の額、相続人の数によって異なります。

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被相続人名義の自動車を単独相続するには?

今日は無料法務相談で話題になった内容のなかで、みなさんにとって役立つものについて書いてみることにします。今後も無料相談の範囲内で役立つ情報を掲載していく予定ですので、何かの折りに参考にしてもらえればと思います。

Q:父親が亡くなって、父親名義の自動車を息子である自分が単独で相続することになった場合、名義変更に必要な書類は何か?

A:相続による移転登録の場合、次の書類が必要となります。
  1 単独相続する者の印鑑証明書(発行されてから3ヶ月以内のもの)
  2 遺産分割協議書など(遺言書がある場合は遺言書。ただし、公正証書遺言以外は検認済のものが必要)
  3 戸籍謄本(父親の死亡が確認でき、相続人全員の関係が証明できるもの)
  4 車検証
  5 自動車税・自動車取得税申告書
  6 その他(OCRシート、手数料納付書、委任状、自動車登録印紙など)

※お役立ちメモ・・・父親の相続財産が自動車だけではなく、土地や建物などがある場合はできれば自動車だけの遺産分割協議書を別に作成しておいた方がよい。

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