小平行政法務事務所の各種業務案内(その7)
第1 各種法務関連業務/3 内容証明関係業務
契約解除通知書の作成(クーリングオフ)
クーリングオフとは、契約を不当に拘束を強いることなどによって一方的に消費者にとって不利益を受けるような取引がなされた場合に、一定の期間内であれば、申し込みの撤回または契約の解除を認めるという制度のことです。
この制度のおかげで、悪徳商法などに引っかかってしまった場合でも、契約者は法律で定められた手続きをとることにより、相手の意思にかかわらず契約を解除することができるのです。泣き寝入りすることなくクーリングオフを利用して契約を解除するようにしましょう。
ただし、すべての契約についてこのクーリングオフの制度を利用できるわけではないので、クーリングオフは、万能なものではないということも認識しておく必要があります。 また、一定期間内に書面で相手に通知しなくてはならないという要件があるので、迅速な対応が要求されます。
当事務所では、クーリングオフの法定期間の末日の依頼を受け、その日に内容証明を発送し無事契約解除したという事例が何件もあります。もう間に合わないと一人で悩む前に一刻も早く専門家にご相談することをオススメします。
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栃木県宇都宮市の行政書士・申請取次行政書士
小平行政法務事務所
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