小平行政法務事務所の各種業務案内(その7)

第1 各種法務関連業務/3 内容証明関係業務
契約解除通知書の作成(クーリングオフ)
クーリングオフとは、契約を不当に拘束を強いることなどによって一方的に消費者にとって不利益を受けるような取引がなされた場合に、一定の期間内であれば、申し込みの撤回または契約の解除を認めるという制度のことです。

この制度のおかげで、悪徳商法などに引っかかってしまった場合でも、契約者は法律で定められた手続きをとることにより、相手の意思にかかわらず契約を解除することができるのです。泣き寝入りすることなくクーリングオフを利用して契約を解除するようにしましょう。

ただし、すべての契約についてこのクーリングオフの制度を利用できるわけではないので、クーリングオフは、万能なものではないということも認識しておく必要があります。 また、一定期間内に書面で相手に通知しなくてはならないという要件があるので、迅速な対応が要求されます。

当事務所では、クーリングオフの法定期間の末日の依頼を受け、その日に内容証明を発送し無事契約解除したという事例が何件もあります。もう間に合わないと一人で悩む前に一刻も早く専門家にご相談することをオススメします。

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栃木県宇都宮市の行政書士・申請取次行政書士
小平行政法務事務所
〒321-0138 栃木県宇都宮市兵庫塚3-41-33
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小平行政法務事務所の各種業務案内(その5)

第1 各種法務関連業務/2 契約書等関係業務(離婚協議書・示談書・合意書の作成)

契約書というものを、当事者同士が争いなく、正常な取引関係に基づいて作成される合意文書と定義するならば、「示談書」は、当事者が正常な取引関係にない状態で、発生したトラブルを解決するために作成される合意文書ということができます。交通事故を起こした際に当事者間で作成される示談書がこれに当たります。

また、正常な取引関係があっても、その後トラブルが生じたために当事者間で作成される合意文書もあります。悪徳商法を行っている業者と契約者で作成する「合意書」などがこれに当たります。

このような書類は、契約書の作成よりもかなりの注意を払って慎重に作成しなければなりません。合意後、紛争や裁判になった場合には、裁判資料や相手方との交渉材料となる文書ですので、重要です。当事務所では、合意書の条文を細かく検討し、両当事者間が最終的に「win-win」の関係で合意ができるよう、きちんとした対応をしております。

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小平行政法務事務所の各種業務案内(その4)

第1 各種法務関連業務/2 契約書等関係業務
民法上では、契約は、当事者の合意によって成立すると定められています。すなわち、農地の売買等のように書面の作成を必要とする場合を除き、特に契約書の作成は必要とされてはいません。

では、契約書は、一体どうして作成するのでしょうか?契約が成立した後に、当事者間で合意した点に食い違いがあり、争いが生じたときに、双方に契約時の合意書がない場合は、「言った」、「言わない」の水掛け論になってしまいます。そこで、契約書(契約時の合意書)が存在していれば、それに基づいて話し合いが可能になります。

つまり、契約書は、当事者の意思を確定し、お互いの権利義務を明確して、事後のトラブル発生を未然に防止するために作成するものなのです。典型的な契約として、民法では、贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、そして和解の13種類を規定しています。

契約書の作成に当たっては、自分の側が不利にならないように慎重に対応することが重要です。契約を合法的に一旦締結した後では、よほどのことがない限り今の契約はなかったことにして欲しいと言ってもなかなか難しい場合が多い。もはや手遅れという事態を生じさせないためにも、契約を締結をする前の契約書の条文チェックは入念に行っておいた方がよいです。当事務所では、その点を十分踏まえて契約書を作成いたしております。

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小平行政法務事務所の各種業務案内(その3)

第1 各種法務関連業務
1 遺言・相続関係業務/遺産分割による各種手続のサポート

遺産分割協議が成立した後は、実際に相続人に協議どおりに遺産を分配することになります。土地や建物の不動産の場合は分配を受ける相続人に移転登記を、自動車の場合は移転登録を、預金の場合は各金融機関の手続きに沿って名義換えをします。

不動産の移転登記を遺産分割協議書によって行う場合に必要となる書類は、次のとおりです。
1 登記申請書 /2 相続関係説明図 /3 被相続人の住民票(除票) /4 遺産分割協議書 /5 遺産分割協議参加者全員の印鑑登録証明書 /6 固定資産(土地・建物)課税台帳登録事項証明書 /7 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本 /8 相続人全員の戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本 /9 相続人の住民票

自動車の移転登録を行う場合に必要となる書類は、次のとおりです。
1 OCRシート(1号) /2 手数料納付書 /3 相続人の印鑑証明書 /4 遺産分割協議書 /5 被相続人と相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本 /6 委任状(代理人が申請する場合) /7 自動車検査証 /8 自動車税・自動車取得税申告書

当事務所では、不動産の登記申請書以外はすべてサポートしており、今までに数多くの依頼者の方々にご利用いただいております。何事も「善は急げ」ですから、分割協議が成立したら、なるべく早く手続を行うようにしましょう。

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小平行政法務事務所の各種業務案内(その2)

第1 各種法務関連業務
1 遺言・相続関係業務/遺産分割協議書の作成

相続が開始されると、被相続人の財産を、各相続人に分配します(遺産分割)。遺言書がある場合には、その遺言書に基づいて分配されます(指定分割)。遺言書がない場合は、
各相続人間での話し合いによって分配します(協議分割)。

協議分割をする場合に作成するのが、遺産分割協議書です。遺産分割協議には、相続人全員の参加が必要となりますので、協議書作成の前段階として、まず、相続人が何人いるかの調査を行います。そして、相続財産を確定させ、協議に入ります。

当事務所では、原則、分割協議書の作成が完了後、各相続人の面前で読み合わせを行い、内容に間違いや過不足がないことを確認した上で、各自実印を押印してもらうという方法をとっています。後々、相続人間で問題が起こらないよう、相続のことや遺産分割のことなどで分からないことがあれば、その場で詳しく説明して、相続人全員に納得してもらうように努めています。

被相続人が亡くなった後の遺産の分割については、相続人間で何ら争い事がない場合であっても、ちょっとしたきっかけでまとまらないといった事態が起こりかねないので、専門家を入れて慎重に事を運んだ方がよいでしょう。

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小平行政法務事務所の各種業務案内(その1)

第1 各種法務関連業務
1 遺言・相続関係業務
遺言書というと、一昔前までは、一部の資産家などが作成するものであるというイメージがありましたが、最近では、遺言に関する情報が徐々に浸透したきたこともあって、一般の人が、資産の大小にかかわらず、遺言書を作成するというケースが増えてきました。

遺言書には、財産分与のことしか内容に書けないわけではありません。たとえば、未成年者に関して、他に親権者がいない場合に、後見人や後見監督人を遺言で指定することができます。また、遺言で認知をすることもできます。ただし、何でも遺言の内容が可能なものになるわけではなく、結婚や離婚のことなどについては、遺言に書いても法的には無効となってしまいます。

遺言書を残すには、一般に次の3つの方法で作成しなければなりません(普通方式)。
(1)自筆証書遺言=遺言者が自分で書いて作成する遺言で、紙と筆記用具があり文字さえ書ければ誰でも簡単に作成することができますが、書式や作成後の保管等の点に注意を要します。

(2)公正証書遺言=遺言者が口述した内容を公証人が筆記して作成する遺言です。公証人が関与するので、遺言内容の証拠力が高く、安全が確保されるという長所があります。

(3)秘密証書遺言=遺言書が遺言者が作成しますが、公証人が関与する遺言です。自筆証書遺言と公正証書遺言の中間に当たる方式で、署名、押印さえできれば字が書けない人でも作成が可能です。

3つの方式の中で、当事務所が最も多く手がけているのが、(2)の公正証書遺言です。遺言書の作成をお考えの方は、安心・安全・確実な公正証書遺言を選択されるのが良いでしょう。

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怪しい(投資)信託口座開設勧誘には要注意!(前)

実際にあった話です。ある日のPM8:00、一本の電話が入る。
(男1)「あのー、○○○に勤めている△△△さんはいらっしゃいますか。」
(A)「まだ帰ってきてないんですが、どちら様ですか。」
(男1)「□□□□の◇◇◇ですが(小さな声で聞き取れない)。」
(A)「もう一回言ってください。」

(男1)「□□□□の◇◇◇です(またも小さな声で聞き取れない)。△△△さんはいつ頃戻りますか。」
(A)「用件を伝えましょうか。」
(男1)「それでは申し訳ないので、いる時間帯にまたおかけします。何時ならいいですか。」
(A)「明日の朝9時ごろならいると思いますが・・・・。お名前と連絡先を教えてください。」
(男1)「私は××××です。電話番号は03-****-****です。」それで電話は切れた。

翌朝9時、電話が入る。
(男2)「あのー、△△△さんはいらっしゃいますか。」(昨日の男とは別人)
(A)「いませんが、どちら様ですか。」
(男2)「◎◎◎◎の▽▽▽です。いつごろ戻りますか。」(昨日の男が言った会社とは別名)
(A)「分かりませんが、どんなご用件ですか。」
(男2)「またいる頃にかけ直します。」
(A)「どんなご用件かはっきり言ってください。」
(男2)「信託口座に興味があるかどうかということについてなんですが。」
(A)「興味ありませんので。」そう言って電話を切った。それ以降それらしい電話はかかってきていない。
(明日に続く。)

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タイムリミット80ミニッツ!

今日はイレギュラーな業務が重なり午前中の時点でかなり・・・・な状態に。そんな中、すきま的な時間が何とか80分確保できることになったので、急遽、要求案件を処理することにしました。とはいえ、往復の移動だけで約100km。予定時間までに戻ってこられるのだろうか、かなり不安でした。頭の中では、カチカチカチと時限式のタイマーが音を立てて時を刻んでいます。果たして・・・。

結果は「○」月9ドラマ「ガリレオ」の最終回のように、古くは映画「ブローン・アウェイ」のように0になる前にタイマーを止めることができ、その後も予定どおり進行。なかなか刺激的でした。今宵はおいしい一杯になりそう。

さらに備忘録的な話題を1つ。本日参加した建設業許可申請手続関係の研修、日頃行っている業務内容を再点検する意味でもなかなか有意義なものとなりました。今年の4月から取り扱いが変更となった点についても触れていましたが、実際に業務を行っている方なら既に経験済みでしょう。私も経験しましたが、意外に手間が増えることになるのです。いかに効率化が図れるか、今後の課題です。

今日は、建設業にちなんで?日光の建造物「二荒山神社中宮祠」の一枚で締めることにします。

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Blog139

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またまた勝率UPしました。

ちょっと前の話になりますが、書く機会がなかったので本日のつぶやきとします。当事務所のメイン業務の一つに「外国人の在留資格」関係業務があります。具体的に言えば、在留資格認定申請、在留期間更新申請、在留資格変更申請等です。

申請取次者として依頼人を代理して申請手続きを行っていますが、申請内容は比較的簡単なものからかなり難易度が高いものまで多岐に渡っています。在留資格の申請は、書類を提出すれば必ず許可されるというものではなく、入国管理局にて書類審査が行われ在留資格を与えて良いと判断された申請者に対してのみ在留資格が付与されるのです。

先日、当事務所で申請取り次ぎした申請者に入国管理局より許可が出ました。十分すぎるぐらい疎明資料を提出したので確実に許可されると思っていましたが、実際に認定証明書が交付されるとやはりうれしい。安堵というか喜びというか、そんな気持ちを今まで何十件と味わってきました。このうれしさは何度味わってもいいものです。

認定証明書を申請者の関係者(配偶者等)に手渡したときの関係者の喜びの笑顔、この笑顔を見たくて申請取次業務をしていると言っても過言ではありません。今後とも1件でも多く許可されて日本に外国人が在留できるよう努力していきたいと思います。

外国人の在留資格でお困りの方はお気軽にご相談ください。あなたが一日も早く笑顔になれるようサポートいたします。

今日の一枚は、祝砲ということで、再び「夜空に咲いた深紅の花火」です。まだまだいい画像があるので後々掲載していこうと思います。

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Blog137

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今週の走行距離は1,200km!

今週の動きをあらためて振り返ってみると、車の走行距離は約1,200kmでした。自分の車はリッター一桁の後半なので、消費燃料は三桁リッター。果たしてガソリン代はいくらになるのでしょうか。今となっては1年前の水準が懐かしい。

当事務所の業務エリアは栃木県全域なので、この走行距離は当然といえば当然でしょう。今週は、過去の最長記録(当所調べ)には及ばなかったのでまだまだ行けたかも。分単位の時間調整、どうやら来週の課題になりそうですね。

エリアについて一例を示せば、今年は上半期の早い段階で栃木県内の主要警察署を網羅しました。宇都宮中央警察署、宇都宮東警察署、宇都宮南警察署、小山警察署、足利警察署、栃木警察署、佐野警察署、鹿沼警察署、真岡警察署、大田原警察署、那須塩原警察署、今市警察署、日光警察署、下野警察署、矢板警察署、さくら警察署、那須烏山警察署、茂木警察署、那珂川警察署、藤岡警察署です。

余談ですが、警察署の建物は新しくてきれいなものがあったり、築かなりの年数が経っていていかにもの造りだったりと、色々あって意外に興味深い。最近で言えば、栃木警察署は場所が移転し大きくて新しい庁舎に生まれ変わってます。駐車場も広く待合いスペースも広くなったので旧庁舎のイメージは全くありません。ただ、JR栃木駅からやや遠くなったので駅から歩いて行くには少々きついかもしれません。

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えっ、ほんとに年の瀬で間違いないの?

昨晩の大雨、一転して今日の快晴&高気温、明らかにいつもの冬と違うことを身をもって実感した一日でした。日光市内にて車内の外気温メーターを見ると、なんと18℃!
目の前の男体山の山頂付近が白くなっている時期としては信じられないような気温。もしかしてちょっと寒いかもと思い、コートを用意していった自分があさはかでした。なんせクーラーを入れながら走っていたぐらいなのですから。
青い空と白い雲・・・・風が強いことを除けば、絶好のドライブ日和でした。
「今日がホリデーだったらなあ。」(本音)

ちょこっと、業務の話を。
Win-Winの関係を構築することは、簡単そうで意外に難しい。一方の+を強くすればその分一方の+が弱くなるわけで、どのラインがセンターラインになるのかを注意深く見極めなければなりません。さらにセンターラインは、+と+のバランスとして存在してだけでなく、-と-のバランスとしても存在しているのです。
実務上では、後者の方が前者よりも重要な場合が多々あります。一例を示すと、リスクマネージメント。クライアントの側だけでなく、当事者双方のリスクマネージメントまで検討する必要があり、常にどちらかに偏らないよう注意しています。そして、時間をかけて検討に検討を重ねて出来上がった文書が契約書となるのです。
今までは、暗黙の了解などはあえて文書にしなくても何とか丸く収まっていたかも知れませんが、21世紀社会では、その部分についても明記しておかないと自己の権利を主張することができないという環境になるのではないかと思います。いや、もう既になっているのかも知れませんね。

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